時短勤務というのは所定の労働時間よりもシフトの時間を短くしたり、残業を免除してもらったりする、働き方そのものや制度のことを指している。この時短勤務は改正育児介護休業法という法律で定められた制度で、全ての会社に適用される。したがって制度の利用資格さえ満たしていれば、会社側の都合で制度の利用を拒否することは基本的にできない。また、そういった時短勤務を理由に不当に解雇したり、基本給の減額や、役職の降格、自宅待機等を会社側が命じると法律違反となるので、安心して利用できる制度である。
時短勤務の方法には早上がりだけでなく様々なものがある。例えば、出勤する時間を朝方から昼に変えてもらう方法や、私生活の状況によっては、ある一定の日にちだけ出勤時間や退社時間を変更できるフレックスタイム制を利用する方法だ。しかしながら一般的な時短勤務は、8時間労働を6時間労働に変えてもらうという形が比較的多い。この制度を利用できるのは基本的に子供が3歳になるまでの人か、身内に要介護者がいる人だけである。ただし上記の2つの条件を満たしている人であったとしても、1日の勤務時間が6時間に及ばないパートタイマー、雇用主に雇われてから1年未満、1週間の労働日数が2日以下の人などは、この時短勤務を利用することはできないので注意が必要となる。
そしてもう一つ特殊な例としては、その人がいないと会社の業務が正常に行えないぐらい重要な仕事を任されている人に対しては、時短勤務の条件を満たしていても、会社側が制度の利用を拒否できる場合がある。